会計事務所に給与計算や経理処理を委託しているところは多い。また、それ以外にも会計事務所に業務を委託しているところも多い。特に労務・人事の部分である。
先日少しトラブルがあったと相談を受けた件がある。その診療所はとてもあり得ない事をしていた。パート職員と雇用契約書を交わしていたが、パート職員にも関わらず雇用期間について定め無しと記載されていた。
1日の労働時間も定められていたが、毎日朝礼をするという事で、そのために契約時間より、15分前に現場に入る事と契約書に無い事を求めていた。
また、診療所の都合で労働時間が度々変更され、1日の所定労働時間が大きく減っていた。ところが、その雇用時間が減る事について、雇用契約書の更新もされていなかった。
更に、当初雇用保険の対象となる週の労働時間であったが、その労働時間が20時間を割るようになったそうで、何を考えたのか当初から雇用保険に入って無かった事にする、掛け金は返還すると院長と会計事務所の担当者がその職員に言ったそうだ。
トラブルになるのは当然の事で、こんな無法が認められるはずがない。皆様の診療所は大丈夫だろうか?
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