令和3年4月から令和4年2月末までの新型コロナウイルスワクチン接種業務で得る収入についての通知が出ています。
新型コロナウイルスワクチン接種業務は、①例年にない対応として、②期間限定的に行われるものであり、③特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職の扶養家族がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないという事です。
よって、医療職の扶養家族の方が新型コロナウイルスワクチン接種業務で一時的に収入が増えても、扶養家族からはずれるという事は無いとの事です。これに該当すると思われる方は、以下のURLよりご確認ください。

Comments